Amazonのランダムピックアップ(真贋調査)で提出する請求書は、発行者情報・宛名の一致・発行日・数量という4条件を満たす正規の書類である必要があります。アマゾンはこの請求書によって、出品者が正規の流通経路で商品を仕入れているかどうかを確認します。
真贋調査全体の対応方法は、柱ガイド「Amazon真贋調査(Verification of Authenticity)への対応ガイド」で解説しています。
請求書に必須の4項目
- 発行者情報: 仕入先の名称・住所・連絡先が明記されていること
- 宛名の一致: 請求書の宛名が、セラーセントラルに登録している出品者名・屋号と一致していること
- 発行日: 出品・販売していた期間と矛盾しない日付であること
- 数量: 出品数量や販売実績を裏付けるのに十分な数量が記載されていること
このいずれか一つでも欠けている、または矛盾していると、不備として扱われる可能性があります。特に宛名は見落としがちで、法人化する前の個人名義で仕入れた請求書をそのまま提出し、現在の登録情報と一致しないという理由で再提出を求められるケースも見られます。
領収書・レシートとの違い
コンビニのレシートや簡易的な領収書は、発行者の住所や連絡先、購入した商品の明細が省略されていることが多く、真贋調査で求められる請求書の代わりとして認められないことがあります。「但し書き」だけで品名の記載がないものや、手書きで金額のみが書かれたものも、商品と仕入れ先の対応関係を示す資料としては不十分です。
仕入先が請求書の発行に対応していない場合は、正式な書式での再発行を依頼してください。依頼の際は、対象商品名・数量・仕入れた時期を具体的に伝えると、仕入先側もスムーズに対応しやすくなります。
フリマアプリ等の個人間取引仕入れの問題点
フリマアプリや個人間取引を中心に仕入れている場合、そもそも請求書という形式の書類が存在しないことが多く、真贋調査への対応が難航しやすくなります。取引履歴の画面や振込明細だけでは、発行者情報や宛名一致といった要件を満たせないためです。
中古品の仕入れであっても、リユースショップや古物商登録済みの事業者からの購入であれば、請求書の発行を受けられる場合が多くあります。新品・中古品を問わず、継続的に仕入れる先については、請求書を発行できる事業者を選んでおくことが、将来の真贋調査に備える最も確実な対策になります。
請求書の再発行が難しい場合の考え方
仕入先が廃業していた、あるいは連絡が取れないなどの理由で、どうしても請求書の再発行を受けられないこともあります。この場合は、銀行振込の明細や請求書以外のやり取り記録(発注メール、納品書、配送伝票など)を組み合わせて、取引の実在性を補足的に説明できないかを検討してください。
ただし、これらはあくまで請求書を補足する資料であり、単独で請求書の代わりとして扱われるとは限りません。 一度不備として差し戻された場合は、通知文やフォームの指摘内容を読み直し、何が不足していたのかを具体的に確認したうえで、次に提出する資料を検討することが重要です。同じ書類を内容もそろえずに再提出しても、結果は変わりません。
やってはいけないこと
- 手元の請求書やレシートの日付・数量・宛名を書き換える
- 実際には取引していない仕入先の名前を記載した書類を作成する
- 他の商品の請求書を、対象商品の請求書であるかのように提出する
重要: 請求書の加工・偽造は、発覚した時点でアカウント回復の可能性をほぼ失う重大な行為です。正規の書類が用意できない場合は、加工するのではなく仕入先へ再発行を依頼するか、仕入れルートの見直しを検討してください。画像編集ソフトで日付や数量を修正する行為も、たとえ「見た目を整えるだけ」のつもりであっても加工にあたります。
セラーパートナーがこれまで確認してきた事例でも、加工した書類を提出して回復に至ったケースはありません。正規の請求書が用意できない場合ほど、遠回りに見えても正攻法での対応を優先してください。時間や手間がかかったとしても、事実に基づいた書類のほうが、結果として審査を通過する近道になります。請求書以外の方法も含めた真正品であることの示し方は、「真正品であることの証明方法」でも解説していますので、あわせてご確認ください。