商標登録のない商品表示や商品の形態であっても、不正競争防止法2条1項1号・2号・3号に該当すれば、模倣品の販売行為を差止め・損害賠償の対象とすることができます。商標権侵害とは異なる保護の枠組みです。
不正競争防止法による保護の位置づけ
商標権侵害は登録商標を前提とする保護ですが、実務上問題となる模倣品・類似品は、必ずしも商標登録された表示のみに関わるものではありません。不正競争防止法は、登録の有無にかかわらず、周知・著名な商品等表示や、商品そのものの形態を保護する規定を置いており、商標法による保護を補完する役割を果たします。Amazonにおける「偽造品」の通報も、商標権侵害の主張とあわせて、この不正競争防止法上の主張がなされる場合があります。
周知表示混同惹起行為(2条1項1号)
根拠: 不正競争防止法第2条1項1号 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡等をして、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為。
1号は、需要者の間で広く認識されている(周知な)商品等表示と同一・類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為を不正競争と位置づけています。商標登録の有無を問わず、実際の周知性が保護の要件となる点が商標権侵害との違いです。Amazon上では、周知な商品パッケージのデザインやロゴマークに酷似した表示を用いて商品ページを作成する行為が、この周知表示混同惹起に該当し得ると指摘されることがあります。
著名表示冒用行為(2条1項2号)
根拠: 不正競争防止法第2条1項2号 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用する行為等。
2号は、全国的に著名な表示を、混同のおそれの有無にかかわらず自己の表示として使用する行為を不正競争としています。1号が「混同」を要件とするのに対し、2号は著名表示の顧客吸引力へのただ乗り(フリーライド)や希釈化(ダイリューション)を問題にするため、混同を要件としない点に特徴があります。たとえば、需要者に広く知られたブランドロゴを、関連のない商品カテゴリーの商品ページに使用する行為は、混同が生じにくい場合であっても2号の著名表示冒用に該当し得ます。
形態模倣商品の提供行為(2条1項3号)
根拠: 不正競争防止法第2条1項3号 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為。
3号は、他人の商品の形態を模倣した、いわゆる「デッドコピー」商品の譲渡・輸出入等を不正競争と位置づけています。周知性・著名性を要件とせず、形態の実質的同一性(模倣)のみで保護される点が1号・2号と異なります。もっとも、日本国内で最初に販売された日から起算して3年を経過した商品や、模倣商品と知らず重大な過失もなく譲り受けた者による譲渡等は、適用除外とされています(不正競争防止法19条1項5号)。
不正競争に対する効果(差止め・損害賠償)
根拠: 不正競争防止法第3条(差止請求権) 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 根拠: 不正競争防止法第4条(損害賠償) 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不正競争防止法に基づく保護の効果は、侵害の停止・予防を求める差止請求(3条)と、損害賠償請求(4条)が中心です。 また、差止請求権は、侵害の事実及び侵害者を知った時から3年、行為開始時から20年で時効消滅するとされており、模倣品対応は権利者が事実を知ってから早期に着手することが望ましいといえます。 Amazonにおける「偽造品」通報は、これらの民事上の請求権を背景に、まずはプラットフォーム上での出品停止という簡易な形で権利保護を実現する仕組みと位置づけることができます。
模倣品と真正品の区別、Amazonでの「偽造品」通報との関係
Amazonにおける「偽造品(Counterfeit)」の通報は、多くの場合、商標権侵害(登録商標と同一・類似の標章の無断使用)を主たる根拠としますが、商標登録のない商品パッケージのデザインや商品自体の形態が模倣されている場合には、あわせて不正競争防止法2条1項1号・3号が問題となることがあります。重要なのは、模倣品(他人の商品等表示・形態を模倣した第三者の商品)と真正品(権利者又はその許諾を受けた者が製造した商品)を明確に区別することです。真正品を扱っているにもかかわらず模倣品と誤認された通報を受けた場合は、仕入れ経路や商品の同一性を示す証憑によって真正品であることを立証することが、反論の中心となります。Amazonのポリシー上、模倣品(偽造品)と判定されると、出品削除にとどまらずアカウントの健全性評価にも重大な影響を及ぼすことがあるため、通報を受けた段階で自社の商品が模倣品ではなく真正品であることを裏付ける資料を速やかに整理することが重要です。
真正品であることの立証方法は「真正品の立証」で、商標権侵害の基本的な成立要件は「商標権侵害の成立要件」で解説しています。Amazonから知的財産権侵害の申し立てを受けた場合の対応の全体像は「Amazon商標権侵害の申し立てへの対応ガイド」を、権利者の皆さまへのご案内は「権利者・メーカーの皆さまへ」をご覧ください。なお、本記事は一般的な情報提供であり法的助言ではありません。個別事案の該当性については弁護士・弁理士等の専門家にご相談ください。