商標権者が国内で適法に流通させた真正商品を転売する行為は、商標権の効力が及ばない「消尽」により商標権侵害となりません。真正商品の並行輸入についても、最高裁が示した3要件を満たせば違法性を欠くとされています。
商標権の消尽とは(国内消尽)
商標権者又はその許諾を受けた者が国内で登録商標を付して適法に譲渡した商品については、その商標権はすでに目的を達成したものとして、その後の転売・再譲渡には及ばないと解されています。これを「消尽」といいます。 消尽の根拠は、商標が果たす出所表示機能・品質保証機能が、最初の適法な譲渡の時点ですでに全うされていることにあります。転売のたびに商標権者の許諾を要求すると商品の自由な流通が害されるため、流通の安全を確保する観点からも消尽が認められています。商標権以外にも、特許権や著作権など他の知的財産権について同様の消尽理論が認められており、いずれも権利者が対価を回収する機会を得た時点で権利の目的を達成したとみる考え方が共通しています。もっとも、消尽が及ぶ範囲や要件は権利の種類によって異なるため、商標権については後述するフレッドペリー事件の判断枠組みに沿って個別に検討する必要があります。
真正商品の並行輸入とフレッドペリー事件
判例: 最高裁判所 平成15年2月27日 第一小法廷判決(フレッドペリー事件)
真正商品の並行輸入、すなわち商標権者が外国で適法に商標を付した商品を、国内の商標権者の許諾なく輸入・販売する行為についても、最高裁は一定の要件を満たす場合には実質的違法性を欠き、商標権侵害を構成しないとの判断枠組みを示しました。同事件は、海外の商標権者からライセンスを受けた製造業者が、ライセンス契約で許容された範囲を超えて商品を製造したとみられる事案において、その商品の並行輸入が真正商品の並行輸入として違法性を欠くといえるかが争われたものです。 フレッドペリー事件で示された要件は、次の3点に整理されます。
- 当該商標が外国における商標権者又は正当な権限に基づき使用する者により適法に付されたものであること
- 当該外国の商標権者と国内の商標権者とが同一人であるか、法律的又は経済的に同一人と評価できる関係があり、当該商標が国内の商標権者の商標と同一の出所を表示するものであること
- 国内の商標権者が直接的又は間接的に商品の品質管理を行い得る立場にあることにより、当該商品と国内の商標権者が使用する商標を付した商品との間に、当該商標が保証する品質において実質的な差異が生じていないこと
これら3要件をすべて満たす場合、商標の出所表示機能・品質保証機能のいずれも害されないため、実質的違法性を欠き、商標権侵害には当たらないとされています。
国内で適法に流通した真正品の転売
フレッドペリー事件の3要件は並行輸入(海外から国内への最初の輸入)の場面で示されたものですが、いったん国内で商標権者又はその許諾を受けた者により適法に譲渡された真正品を、その後国内で転売する行為には、前述の国内消尽の考え方がそのまま当てはまります。中古品や在庫処分品をAmazonで再販売する場合であっても、適法な流通経路を経た真正品である限り、商標権侵害を構成しないのが原則です。
品質変更・包装改変で消尽が及ばない場合
もっとも、消尽は無限定に認められるわけではありません。商標権者の同意なく商品の品質や内容を変更した場合、包装を破棄・改変して商標権者が意図した状態と異なる形態で流通させた場合には、出所表示機能・品質保証機能が害されるため、消尽の効果が及ばず、商標権侵害となり得ると解されています。 詰め替え、小分け、付属品の欠落、正規品の保証書やシリアル番号の除去なども、この観点から問題となり得ます。例えば、海外向けに製造された商品の表示ラベルを国内向けの表示に無断で貼り替えた場合や、正規品に付属する保証書・説明書を欠いたまま販売する場合、セット商品の一部を抜き取って単品で販売する場合なども、商標権者が予定した品質保証の態様と異なる形態での流通として問題になり得ます。
Amazonでの真正品出品への当てはめ
Amazonで真正品を出品しているにもかかわらず商標権侵害の申し立てを受けた場合は、まず自社の仕入れが適法な流通経路によるものか、商品が仕入れ時から状態を変えずに販売されているかを確認する必要があります。並行輸入品であれば前述の3要件に、国内転売品であれば国内消尽の考え方に沿って事実関係を整理し、仕入先・流通経路を裏付ける証憑を準備することが、申し立てへの反論の土台となります。証拠の集め方については「真正品の立証」で詳しく解説しています。なお、Amazonのブランド登録(Brand Registry)を行っている権利者は、並行輸入品の出品自体を一律に問題視する運用を取ることもあるため、真正品であっても事前に出品カテゴリーやブランドの規約上の取り扱いを確認しておくことが望ましいといえます。
消尽・並行輸入の主張が認められるためには、そもそも商標権侵害の成立要件を満たすかどうかの検討が前提となります。基本的な要件は「商標権侵害の成立要件」をご覧ください。Amazonでの商標権侵害の申し立てに対する実務対応の全体像は「Amazon商標権侵害の申し立てへの対応ガイド」、権利者の皆さまへのご案内は「権利者・メーカーの皆さまへ」をご参照ください。なお、本記事は一般的な情報提供であり法的助言ではありません。個別の事案の該当性については弁護士・弁理士等の専門家にご確認ください。